建設業許可が必要な場合は - 建設業許可専門の行政書士。無料相談受付中!

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当事務所では建設業許可に関してのお客様の要求を専門に扱っています。
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  南部行政書士事務所

  所在地:〒002-0854
  札幌市北区屯田4条1丁目6-5
  電話:011-771-1995
  FAX :011-772-2985
  代表者:行政書士 南部朋史
  (北海道行政書士会所属)

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■建設業許可が必要な場合は

  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を
  受けなければなりません。ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の
  請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の
  工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u
  未満の木造住宅の工事です。(北海道HPより)

  1件が500万円以上の請負工事を行うときに許可が必要になります。

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