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■建設業許可を取るための5つの要件

1.経営業務の管理責任者がいること
  経営業務の管理責任者とは次の(1)(2)に該当しなければならない。
 (1)申請者が法人である場合には、常勤の役員であること
 (2)申請者が個人である場合には、事業主または支配人であること

 さらに上記(1)(2)のものが次のいずれかに該当する者であること
 イ.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者
   としての経験を有する者
 ロ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務
   の管理責任者としての経験を有する者
 ハ.許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者
   に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制
   上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の
   地位をいう。以下同じ。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者

2.専任技術者が営業所ごとにいること
  申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合次のいずれかに
  該当すること
 イ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭
   和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令による実業学
   校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法に
   よる大学(旧大学令による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧
   専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後3年以上実務の
   経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの(業種別指定学科
 ロ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の
   経験を有する者
 ハ.許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設省告示(昭和47年
   3月8日付建設省告示第352号)の各号に掲げる者
   (技術者有資格者コード一覧

    ※申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合省略

3.請負契約に関して誠実性があること
  許可を受けようとするものが
  (1)法人の場合はその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が
  (2)個人の場合は事業主本人又は支配人が
  請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな
  者でないこと。(法第7条第3号又は法第15条第1号関係)

  注1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、
     脅迫、横領等法律に違反する行為
  注2)「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による
     損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
  注3)申請者が、建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な
     行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分
     から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、
     又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である
     場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取扱う。

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合、倒産することが明白
  でない場合で次のいずれかに該当する者
 (1)自己資本の額が500万円以上である者
   貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいう。
 (2)500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
   通常において500万円以上の現金を有していることや金融機関等
   から融資を受ける能力がある者
   (取引金融機関等の預金残高証明、融資証明等)
 (3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を
   有する者(許可の更新時)

    ※申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合省略

5.欠格要件に該当しないこと
  以下のいずれの要件にも該当しないこと。

 (1)許可申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載が
   あるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
 (2)許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で
   復権を得ていない者。
 (3)許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、
   その許可を取り消されて5年以内の者。
 (4)許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の
   届けを出してから5年以内の者。
 (5)許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために
   公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。
 (6)許可を受けようとする者が、請負契約に関して不誠実な行為をしたことで
   営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である場合。
 (7)許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を
   終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。
 (8)許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑
   に処せられてその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。
  ※一定の法令とは次のものをさす。
   イ.建設業法
   ロ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、
     職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めもの
   ハ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
   ニ.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは
     第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律


              参考文献:
               建設業法に基づく許可事務に関する要綱(北海道)
               建設業許可申請手続き(河野順一著)

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