会議室 定員30名(有料/時間貸) 会議室使用料
1 会議室使用料(単位:円)
| |
昼間 |
夜間 |
| 利用時間区分 |
(午前9時から午後6時まで) 1時間につき |
(午後6時から午後9時まで) 1時間につき |
(午後9時から午後9時30分まで) 30分につき |
| 利用団体 |
一般の団体 |
男女共同参画推進団体 (※3) |
一般の団体 |
男女共同参画推進団体 (※3) |
一般の団体 |
男女共同参画推進団体 (※3) |
| (※1) |
(※2) |
(※1) |
(※2) |
(注1) |
(※2) |
| |
680 |
1,360 |
340 |
1,020 |
2,040 |
510 |
510 |
1,020 |
250 |
- ※1は、一般の団体・企業が、会議・サークル活動・社員教育等で利用する場合の料金です。
- ※2は、
・300円以上の入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費は除く)を徴収する場合
・商品等の展示・宣伝・販売又はその他の営業活動等
・会社(事業)説明、代理店等の勧誘、会員の勧誘等
- ※3は、男女共同参画推進団体が、男女共同参画の推進のための活動で利用する場合の料金で
す。男女共同参画推進団体とは、男女共同参画の推進を目的とする団体として市長が認める
団体をいいます(下欄参照)。ただし【※2】に該当する場合は【※3の2倍】の料金です。
- 利用開始時刻は、正時(00分)からとし、利用終了時刻は午後9時30分まで利用する場合を
除いて正時(00分)までとします。(利用時間内での準備、片付けをお願いします。)
- 午後9時から午後9時30分の使用料ついては、夜間の1時間当たりの使用料の5割に相当する額
となります。
- 利用時間を15分以上繰り上げ、又は、超過して利用した場合は、1時間分の使用料をいただき
ます。
- 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 音楽等の練習など音の出る利用はご遠慮ください。
| 男女共同参画推進団体とは |
男女共同参画とは、女性も男性も共に社会の対等な構成員として、社会の様々な分野に参画する機会が平等に確保され、政治的、経済的、文化的利益を均等に享受できる社会を目指す考え方をいいます。
男女共同参画推進団体とは、この趣旨を団体活動の目的として活動している団体です。
男女共同参画推進団体の認定を受けるには、申請が必要です。詳細については、男女共同参画推進センター(Tel.457-2831)までお問合せください。 |
2 備品利用料金(単位:円)
| 備品名 |
使用料(1日1回につき) |
備考 |
| 一般 |
男女共同参画推進団体 |
| 拡声装置(移動用) |
1,000 |
500 |
1式 ワイヤレスマイク 1本含む |
| マイク(有線) |
400 |
200 |
1本 |
| ワイヤレスマイク |
800 |
400 |
1本 |
| DVD・ビデオプレーヤー |
1400 |
700 |
1台 |
| テープ・CD・MDプレーヤー |
800 |
400 |
1台 |
| ビデオプロジェクター |
1000 |
500 |
1台 |
| OHP |
400 |
200 |
1台 |
| 映写スクリーン(移動用) |
200 |
100 |
1枚 |
| 電気コンセント |
200 |
100 |
1口 1Kw |
| ビデオ装置 |
1,100 |
1式 テレビ・ビデオデッキ |
会議室 定員30名(有料/時間貸) 利用申込みについて
- 机(3人掛)、椅子、ホワイトボード・ホワイトボードマーカーは備付備品です。
- 研修室の定員は、消防法に基づいて規定されたものであり、定員を超えてのご利用はできませ
ん。
- 男女共同参画推進団体の認定を受けている団体の利用が優先的となりますが、一般の方でもご
利用いただけます。
- 貸し出し備品(有料)、ご利用できます。(以下記載)
利用申込みについて
申込受付開始日について
男女共同参画の推進を図ることを目的とする団体の認定を受けた団体の利用を優先させて頂
いております。
男女共同参画推進団体
- 窓口予約‥‥‥‥‥‥‥‥利用日の3ヶ月前の1日より受付
- インターネット予約‥‥‥利用日の3ヶ月前の1日より受付(3日前まで)
上記以外の個人、団体
- 窓口予約‥‥‥‥‥‥‥‥利用日の2ヶ月前の1日より受付
- インターネット予約‥‥‥利用日の2ヶ月前の1日より受付(3日前まで)
申込の許可について
- 窓口、インターネット等で予約をされた時点で申込完了となります。
利用許可の変更・取り消し
利用日10日前までは、その許可内容について変更・取消しをすることができます。
窓口での変更・取消し
- 直接窓口にお越しいただいた場合は、必要事項を確認し、変更等の手続きを進めていきます。
『まつぼっくり』での変更・取消し
- 『まつぼっくり』に利用者登録されると、インターネット等により予約の変更・取消しが行え
ます。
利用料金の納付
現金による納付
- 施設を利用する前までに、直接センター窓口で納付してください。
口座振替による納付
- 『まつぼっくり』に利用登録されると、利用料金の納付方法として口座振替が利用できます。
- 口座振替をご希望の方は、窓口に備えつけの「口座振替納付依頼書」に必要事項を記入の上、
取引のある金融機関に提出してください。
- 金融機関への届出から約1ヶ月後に、口座振替が可能となります。
- 口座振替は、利用した日の翌月の20日(20日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)とな
ります。(残高不足等により指定口座から振替ができなかった場合、翌々月の20日に再度引
き落とされます。)
利用料金の減免
以下のいずれかの要綱により認定された団体は、浜松市発行の認定通知書を提示することにより施設利用料金の減免を受けることができます。(設備利用料金は減免されません。)
- 身体障がい者、知的障がい者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
- 精神障がい者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
- 高齢者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
利用料金の後納
以下のいずれかに該当する者は、申出により施設利用後に利用料金を納入することができます。
- 国又は地方公共団体、もしくはそれらを主たる構成員とする各種団体並びに行政法人。
利用料金の還付
以下のいずれかに該当する者は、申出により施設利用後に利用料金を納入することができます。
- 施設を利用しようとする日の10日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合
- 天災、事故等により、センターの施設の利用が困難となった場合
- 天災、事故等により、催事の開催が不可能となった場合