文化活動のビザ申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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(英語可)



文化活動のビザとは

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、専門家の指導を受けて身に着ける活動のビザです。具体的には生花、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、邦楽などです。教育機関(学校など)で指導を受ける場合は留学、就学のビザにあたります。

【必要要件】

  • 外国の大学の教授、准教授、講師などであって、日本で収入を得ないで研究調査等を行う人
  • 外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され、日本で収入を得ないで研究調査を行う人
  • 生花、茶道、柔道など、わが国特有の文化、技芸を専門的に研究しようとする人
  • 日本特有の文化、技芸を専門家から指導を受けて習得しようとする人

【一般的な必要書類】

  • *在留資格認定証明書交付申請書
  • *受入れ先の概要を明らかにする資料(道場等の案内書)
  • *契約書、入門書
  • *パスポートの写し
  • *写真(4cmx3cm)
  • *返信用封筒(430円の切手を貼る)


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