入国管理局のビザ申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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(英語可)



申請取次行政書士とは

外国人の在留手続きを行う申請取次行政書士は、申請されるご本人に代わり入国管理局への申請を行なうことができます。(入管法施行規則6条の2第4項等)。
この業務を行うためには、行政書士連合会主催の出入国管理に関する専門的な研修を修了後、地方入国管理局長に届け出を行わなければなりません。
この資格は更新制のため、継続的な知識修得と業務能力の維持が図られています。


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