国際結婚の手続きをお手伝いします!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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国際結婚では

国際結婚の場合、「婚姻届」を双方の国で提出することになります。この時、日本で先に婚姻届を出すか、相手の国での手続きを先に行うか、順番が重要になることがありますので、大使館等に事前確認をしたほうがよいでしょう。外国人との結婚により、自動的に国籍を失いことはありません。また、自動的に国籍を取得できることもありません(一部例外を除く)。日本は二重国籍を認めていないので、相手国の国籍を得た場合は日本の国籍を放棄しなければなりません。国籍喪失後、再び日本国籍に戻したいときは、帰化申請をする必要がございます。

【手続き一覧】

  1. 大使館等に必要書類、手順などを確認
  2. 書類を集める
  3. 役所に提出し、婚姻届受理証明書を発行してもらう
  4. 大使館等に届け出る

このあと、日本で生活を行う場合、在留資格を取得しなければなりません。→配偶者ビザ

【一般的な必要書類】

  • *婚姻届
  • *戸籍謄本
  • *結婚要件具備証明書(独身証明書)日本語訳を一緒に提出
  • *パスポート


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