定住者ビザ
法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。原則として就労も認められています。このビザは特別な理由があることが必要で、下記定住者の要件にあてはまる人に限られます。
- 1)一定の要件に該当するインドシナ難民
- 2)一定の要件に該当するベトナム難民
- 3)日本人の子として出生した人の実子で素行が善良な人(日系3世等)
- 4)日本人の子として出生した人が国籍を離脱したあとの実子(日系2世等)
- 5)次のいづれかの人(1から4と8に該当する人を除く)
- ・「日本人の配偶者等」の資格を持っている人で日本人の子として出生した人の配偶者
- ・定住者の配偶者
- ・3)または4)の定住者の配偶者で素行が善良な人
- 6)次のいずれかの人が扶養する未成年で未婚の実子
- ・日本人
- ・永住者
- ・定住者
- ・特別永住者
- 7)日本人、永住者、定住者、特別永住者に扶養されている6歳以下の養子
- 8)中国残留邦人とその子
- 9)法務大臣に条約難民と認定された人
- 10)特別な理由で入国・在留が認められた人
- ・日本人、永住者、特別永住者の配偶者と離婚・死別後、引き続き日本在留を希望する人
- ・資産・技能が有る人
- ・日本人、永住者、特別永住者との間に生まれた子を養育している人
- ・日本人の子を扶養する外国人親
【必要書類】
- *在留資格認定証明書交付申請書
必要書類は条件により異なりますのでお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから
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