入国管理局のビザ申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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定住者ビザ

法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。原則として就労も認められています。このビザは特別な理由があることが必要で、下記定住者の要件にあてはまる人に限られます。

  • 1)一定の要件に該当するインドシナ難民
  • 2)一定の要件に該当するベトナム難民
  • 3)日本人の子として出生した人の実子で素行が善良な人(日系3世等)
  • 4)日本人の子として出生した人が国籍を離脱したあとの実子(日系2世等)
  • 5)次のいづれかの人(1から4と8に該当する人を除く)
  • ・「日本人の配偶者等」の資格を持っている人で日本人の子として出生した人の配偶者
  • ・定住者の配偶者
  • ・3)または4)の定住者の配偶者で素行が善良な人
  • 6)次のいずれかの人が扶養する未成年で未婚の実子
  • ・日本人
  • ・永住者
  • ・定住者
  • ・特別永住者
  • 7)日本人、永住者、定住者、特別永住者に扶養されている6歳以下の養子
  • 8)中国残留邦人とその子
  • 9)法務大臣に条約難民と認定された人
  • 10)特別な理由で入国・在留が認められた人
  • ・日本人、永住者、特別永住者の配偶者と離婚・死別後、引き続き日本在留を希望する人
  • ・資産・技能が有る人
  • ・日本人、永住者、特別永住者との間に生まれた子を養育している人
  • ・日本人の子を扶養する外国人親

【必要書類】

  • *在留資格認定証明書交付申請書

必要書類は条件により異なりますのでお問い合わせください。


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