医療ビザとは
医者、歯科医師その他法律上資格を有するものが行うこととされている医療による業務に従事する活動です。日本の医療関係の資格が必要で、具体的には医者、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護し、歯科衛生士等の業務に従事する人です。
【必要要件】
- 1)申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の業務に従事している日本人と同等額以上の報酬を受けて従事すること
- 2)申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当すること
- 日本で歯科医師免許を取得後6年以内の期間中に大学もしくは大学の医学部、歯科部、歯学部、もしくは医学部附属の病院、歯科医師法代16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院、またはこれど同程度の病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
- 歯科医師の確保が困難な地域にある病院または診療所で法務大臣が告示を持って定めるものにおいて行う診療による業務
- 3)申請人が保健師、助産師、准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において保険氏、助産師、または准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
- 4)申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと
- 5)申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、りがくほうし、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は日本の医療機関または薬局に招へいされること
【一般的な必要書類】
- *在留資格認定証明書交付申請書
- *雇用契約書、採用通知等
- *パスポートの写し
- *写真(4cmx3cm)
- *履歴書
- *資格証明書の写し
- *返信用封筒(430円の切手を貼る)
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