帰化申請とは
帰化は永住許可違い、外国の国籍を喪失し、日本の国籍を取得する制度です。つまり日本人となります。ですから参政権も認められ、退去強制になることもありません。
帰化を申請するには一定の条件を備えていなければなりません。
【帰化申請の条件】
国籍法5条
- 1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 2)20歳以上で本国法によって能力を有すること(家族単位では適用されません)
- 3)素行が善良であること
- 4)自己、または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 5)国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
- 6)日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことが無いこと
次の要件が備わっていれば、「継続して5年以上日本に住所を有するという条件」が緩和されます。
- 日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
次の要件が備わっていれば条件が緩和されます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
- 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者
- 日本国民の子で日本に住所を有する者
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
- 日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
- 日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しないもので、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
【一般的な必要書類】
- *帰化許可申請書
- *親族の概要を記載した書面
- *各自が直筆で書いた動機書
- *履歴書
- *宣誓書
- *生計の概要を記載した書面
- *勤務証明書、給料明細
- *源泉徴収票等
- *居宅付近の略図
- *本国の戸籍謄本等
- *家族の各種届出記載事項証明書
- *外国人登録証
- *その他
【注意事項】
日本語の能力が要求されます。小学校低学年以上の読み書きが必要です。本人の面接があり、こちらも日本語で行われます。
帰化の申請は書類を集め、提出、審査と時間がとてもかかります。在留許可が途中で切れないように注意が必要です。
→お問い合わせはこちらから
- 事務所案内
- 業務内容
- ビジネス関連ビザ
- 技術ビザ
- 人文・国際業務
- 技能ビザ
- 投資・経営ビザ
- 報道ビザ
- 教授ビザ
- 芸術ビザ
- 医療ビザ
- 研究ビザ
- 法律・会計ビザ
- 教育ビザ
- 企業内転勤ビザ
- 宗教ビザ
- 家族関連ビザ
- 配偶者ビザ
- 家族滞在ビザ
- 定住者ビザ
- 永住者ビザ
- 国際結婚
- 帰化申請
- その他の手続き
- 文化活動ビザ
- 研修ビザ
- 留学ビザ
- 就学ビザ
- 再入国許可
- 資格外活動
- 短期滞在ビザ
- 報酬額一覧
- ブログ
- プライバシーポリシー
- サイトポリシー
- リンク
検索
*おことわり*
法律用語は一部意訳しております。
Copyright© 2009 行政書士菊池久恵事務所 , All rights reserved.