研修ビザとは
日本の公私の機関に受け入れられて行う技術、技能または知識の習得をするビザ(「留学」、「就学」を除く)です。研修は就労ではないので、賃金を受け取ることはできませんが、研修手当は認められています。研修生は研修終了後は帰国して、習得した技術で自国の産業の発展に寄与しなければなりません。
【必要条件】
1)研修の内容が同一の作業の反復のみによって習得できるものでないこと。
2)申請人が18歳以上で、帰国後、身に着けた技術を要する業務に従事することが予定されていること。
3)自国では修得困難である技術を身に着けようとすること
4)受入れ先では、常勤の職員でその技術等の経験が5年以上の人が指導してくれること
5)受け入れ先が実施する研修に実務研修が含まれている場合は第六号2に定める研修を受ける場合を除き次に挙げる用件に適合すること。ただし、受け入れ先が国もしくは地方公共団体の機関、または独立行政法人である場合、その他法務大臣が告示を持って定める場合はこの限りではない。
- 研修生用の宿泊施設を用意
- 研修生用の研修施設を確保
- 研修生の人数が、常勤の職員総数の1/20であること
- 外国人研修生の生活の指導を担当する職員が置かれていること
- 研修中の死亡、負傷、疾病に対する保険への加入、その他の保障措置を講じていること
- 研修施設が労働安全衛生法の規定に準じていること
6)実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人がいずれかに該当する外国機関の職員でありその機関から派遣される人であること。ただし、日本の機関が外国に設立することを予定している合弁企業、もしくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当機関に受け入れる場合で、合弁会社もしくは現地法人の設立が外国の公的機関により承認されているとき、または受入れ機関が国もしくは地方公共団体の機関もしくは独立行政法人である場合、その他法務大臣が告示を持って定める場合はこの限りではない。
- 国、もしくは地方公共団体の機関、またはこれに準ずる機関
- 受入れ先の合弁企業または現地法人
- 受け入れ先と引き続き1年以上の取引の実績、または過去1年に10億円以上の取引の実績を有する機関
6−2)申請人が受けようとする研修が法務大臣の告示を持って定めるものである場合は受け入れ先が次にあげる要件に適合すること
- 受け入れ先が5)のA、B、およびD〜Fまでのいずれにも該当すること
- 申請人を含めた受け入れ先に受け入れられている研修生の人数が、常勤の職員の総数を超えてはならず、次にあげる人数の範囲内であること。ただし、受け入れ先が農業を営む機関である場合については申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が2人以上であること。
| 受入れ機関の常勤職員の総数 | 研修生の人数 |
| 301人以上 | 常勤の職員の総数の1/20 |
| 201人以上300人以下 | 15人 |
| 101人以上200人以下 | 10人 |
| 51人以上100人以下 | 6人 |
| 50人以下 | 3人 |
- 7)研修に地積む研修が含まれている場合は、その実務研修を受ける時間が日本において研修を受ける時間の全体の2/3以下であること。ただし法務大臣が告示を持って定める場合はこの限りではない。
- 8)受け入れ先、その経営者、管理者、研修を指導する人、生活指導員が過去3年間に外国人の研修による不正行為を行ったことが無いこと。
- 9)国、地方公共団体の機関、独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は営利を目的とするものではなく、かつ、その機関、経営者、常勤の職員が過去3年間に外国人の研修による不正行為を行ったことが無いこと。
【一般的な必要書類】
- *在留資格認定証明書交付申請書
- *招へい理由書
- *受け入れ先概要
- *受け入れ先登記簿謄本
- *研修実施予定表
- *研修生処遇概要書
- *派遣機関との研修引き受け契約書の写し
- *保険証明書
- *研修監査要領
- *研修生名簿
- *派遣元の概要
- *パスポートの写し
- *写真(4cmx3cm)
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法律用語は一部意訳しております。