資格外活動の申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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資格外活動

外国人が現在与えられている[在留資格」の当初の在留目的の活動を行いつつ,本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。たとえば、「留学生・就学生」の在留資格の人がアルバイトをする場合や、日本の企業に勤めている外国人の家族が翻訳のお仕事をする場合などです。資格外活動許可の条件は、アルバイト先が風俗営業、または風俗関係営業が営まれている事業所による場所でないことと、アルバイト可能時間が決まっています。「資格外活動許可」を取らずにアルバイトをした場合は、不法就労となりますので、雇用主も注意が必要です。

【一般的な必要書類】

  • *資格外活動許可申請書
  • *外国人登録証明書
  • *雇用契約書

→お問い合わせはこちらから


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