永住者とは
永住者は、法務大臣が永住を認める人で、日本に生活の根拠をおき過ごす人です。日本での活動に制限がなくなり、就労も制限無くできますが、外国人であることには変わりなく、外国人登録の必要や参政権はありません。退去事由に該当すれば、退去を強制されます。再入国許可を取得せず国外に出てしまいますと、永住者の資格が消滅します。
【永住許可の要件】
- 1)素行が善良であること
- 2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 3)法務大臣がそのものの永住が日本の利益に合致すると認めたとき
- 4)10年以上継続して日本に在留していること。ただし留学生として入国し、卒業後就職している人は就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴があること
- 5)日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子か、特別養子に関しては婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。海外で婚姻の同居暦のある場合は、婚姻後3年が経過し、日本で1年以上在留していること。
- 6)実子、特別養子については、引き続いて5年以上日本に在留していること
- 7)難民認定を受けている人は、引き続いて5年以上日本に在留していること
- 8)定住者は定住許可後5年以上日本に在留していること
- 9)外交、社会、経済、文化等日本への貢献度が高いと認められる人は、引き続き5年以日本に在留していること
- 10)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもっていること
【必要書類】
- *永住許可申請書
- *申請理由書
- *身分を証明する資料(戸籍等)
- *外国人登録証と家族全員の外国人登録証と住民票
- *在職証明書
- *源泉徴収票等
- *残高証明等
- *住民税課税証明書
- *身元保証書
- *身元保証人の在職証明書
- *身元保証人の源泉徴収票等
- *身元保証人の外国人登録証または住民票
- *住居報告書および家族状況報告書
申請人の在留資格によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
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