再入国許可の申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
ご相談ください。 h.kikuchi_office@ac.auone-net.jp
(英語可)



再入国許可

日本に在留する外国人が、業務上の理由、または一時帰国等で日本から出国し、再び日本に戻る予定である際に、あらかじめ「再入国許可申請」の手続きをすることにより容易に再入国することができます。
再入国許可は3年を超えない範囲と定められていますが、本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
再入国許可を受けて出国した場合、外国人登録は消滅しません。帰国後、元の在留資格で滞在できます。
「再入国許可申請」は1回限りの許可(SINGLE)と、数次有効の許可(MULTIPLE)との2種類です。

【一般的な必要書類】

  • *再入国許可申請書
  • *外国人登録証明書

→お問い合わせはこちらから


Copyright© 2009 行政書士菊池久恵事務所 , All rights reserved.
omo