再入国許可
日本に在留する外国人が、業務上の理由、または一時帰国等で日本から出国し、再び日本に戻る予定である際に、あらかじめ「再入国許可申請」の手続きをすることにより容易に再入国することができます。
再入国許可は3年を超えない範囲と定められていますが、本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
再入国許可を受けて出国した場合、外国人登録は消滅しません。帰国後、元の在留資格で滞在できます。
「再入国許可申請」は1回限りの許可(SINGLE)と、数次有効の許可(MULTIPLE)との2種類です。
【一般的な必要書類】
- *再入国許可申請書
- *外国人登録証明書
→お問い合わせはこちらから
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