研究ビザの申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

在留資格関連・国際結婚・帰化関連でお困りの方
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(英語可)



研究とは

日本の公私の機関等の契約に基づいて研究を行う活動です(「教授」に該当する活動を除く)。具体的には、@研修交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される人、A@に該当する日と以外の人で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動を行う人、B研究も目的とする国、公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う人

【必要要件】

申請人が次のいづれにも該当していることが要件です。ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人もしくは日本の特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政官庁の許可を要する法人もしくは独立行政法人または国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示を持って定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りではありません。

  • 1)大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること
  • 2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

【一般的な必要書類】

  • *在留資格認定証明書交付申請書
  • *研究先の概要を明らかにする資料(商業・登記簿謄本、案内書等)
  • *雇用契約書、採用通知
  • *パスポートの写し
  • *写真(4cmx3cm)
  • *履歴書等
  • *返信用封筒(430円の切手を貼る。)

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