技能ビザの申請を代行します!






行政書士菊池久恵事務所

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技能ビザ

日本の講師の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務のためのビザです。具体的には高級料理店の調理師、動物の調教師、建築技術者、外国製品の製造修理を行う人、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定の人などです。

【必要要件】

1)調理師の場合
料理の調理、食品の製造による技能で外国で考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する人で次のいずれかに該当する人

  • 10年以上の実務経験
  • 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書第七第一部A第五節1(c)」の規定の適用を受けるもの

2)建築技術者の場合
10年以上の実務経験

3)外国製品の製造・修理
10年以上の実務経験

4)宝石・貴金属・毛皮加工
10年以上の実務経験

5)動物の調教
10年以上の実務経験

6)石油地熱等掘削調査
10年以上の実務経験

7)航空機操縦士

  • 1000時間以上の飛行経歴
  • 航空法第2条17号に規定する航空運送用の航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する人

8)スポーツ指導者
3年以上の実務経験、またはオリンピック、世界選手権、その他国際的な競技会に出場したことが有る人

9)ワイン鑑定

  • 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことが有る人
  • 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの)の出場経験
  • ワイン鑑定による技能に関して、国、もしくは地方公共団体またはこれらに順ずる公私の期間が認定する資格で法務大臣が告示を持って定めるものを有する人

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