配偶者ビザ
日本人の配偶者を持つ方、及び特別養子または日本人の子として生まれた方のビザです。正式には「日本人の配偶者等」という名称のため子も含まれます。配偶者は婚姻中の方をいうため、内縁の方、離婚された方、死別された方は含みません。婚姻関係は実体を伴ったもので無ければなりません(同居等)。配偶者ビザは就労活動の制限がないため偽装結婚も多く、審査も厳しくなっているようです。
注意:現在、偽装結婚が多いため、当事務所もしっかり事実を調べます。必要書類が集められない、ブローカーが絡んでいる等、偽装と判断され不許可になってもご返金に応じません。
【一般的な必要書類(配偶者の場合)】
- *在留資格認定証明書交付申請書
- *ご本人の写真(4cm×3cm)
- *外国機関発行の結婚証明書
- *スナップ写真
- *質問書
- *日本人の戸籍謄本
- *住民票の写し(世帯全員記載のもの)
- *日本人の源泉徴収票
- *在職証明書又は営業許可証
- *身元保証書
- *身元保証人の印鑑
- *返信用封筒(430円切手貼付)
(実子、特別養子の場合)
- *在留資格証明書交付申請書
- *申請人の親の戸籍謄本、又は除籍謄本
- *日本で出生した場合は「出生届受理証明書」、「認知届受理証明書」のいずれか
- *海外で出生した場合は出生国の機関から発行された「出生証明書」、申請人の「認知に係る証明書」
- *特別養子の場合は特別養子縁組届出受理証明書、日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る「審判書謄本」及び「確定証明書」
- *日本で扶養するものの源泉徴収票(3ヶ月以内)
- *身元保証書
- *身元保証人の印鑑
- *ご本人の写真(4cmx3cm)
- *返信用封筒(430円切手貼付)
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