探偵業を営むには、所轄署経由で公安委員会に届出の手続きが必要です。
探偵業の開始・変更・再交付・廃止申請を代行いたします。
開業後に必要な重要事項説明書及び探偵業務委任契約書の作成もサポートしております。
横浜市内個人届出代行21,000円+証紙3,600円
横浜市内法人届出代行52,500円+役員一人ごとに3,150円+証紙3,600円
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
届出事項(探偵業の業務の適正化に関する法律による)
| 1 |
商号、名称又は氏名及び住所
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営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合はその旨 |
| 3 |
上記1に掲げる商号、名称若しくは氏名又は上記2に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
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| 4 |
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
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添付書類
| 1 |
履歴書 |
| 2 |
住民票 |
| 3 |
欠格事由に該当しない旨の誓約書
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| 4 |
市町村長の身分証明書
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登記されていないことの証明書 |
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法人の場合は、定款と登記事項証明書及び役員全員の1〜5の書類 |
欠格事由(1〜6に該当する人は探偵業を営むことができません)
| 1 |
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
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| 2 |
禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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| 3 |
最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者
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| 4 |
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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| 5 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1〜4までのいずれかに該当するもの
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| 6 |
法人でその役員のうちに上記1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
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