| 今は、適格退職年金の移行の相談が多いと思われます。 |
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| ●適格退職年金からの移行 |
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平成24年3月31日までに移行を終える必要が有り、準備に手間がかかることから最悪でも1年前には手続きを開始した方が良いと思われます。
都市部の大企業に比べて、地方の中小企業は対応が遅れている会社が多いようです。
中小企業の移行先は、消去法で勤労者退職金共済機構の「中退共」への移行が多いようです。
中退共は退職を支給事由とした企業年金であるため、退職金として支払うのには適していますし、信託報酬等の余計な維持費は不要です。
但し、加入期間2年未満で解約すれば、掛けた元本を割った額しかもらえません(1年未満なら、1円ももらえず掛け金は没収)し、掛けた掛け金以上にもらうためには、3年6ヶ月以上掛けることが必要です。
そのため、従業員の出入りの激しい会社には不向きです。
また、現在の予定運用利回りが1%と低いのも問題点です。
また、定年退職した場合でも懲戒解雇の場合でも関係なしに、掛け金を掛けた月数に基づいて支給額が決まりますので、養老保険や長期平準定期保険を組み合わせるケースも有るようです。 長期平準定期保険の説明
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| ●確定給付企業年金 |
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毎年、財政検証を行い積み立て不足が発生すれば追加拠出の必要が有りますし、信託報酬等が適格退職年金に比べて高いですし、内容のわかっている担当者が居ないと、信託銀行・生保も制度設計してくれないようです。
自然と利用企業が限られてきます。規模の小さな会社には、縁の無い話しです。信託銀行で従業員300人以上、生保で従業員100人以上を対象にしているという説もあります。 |
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| ●確定拠出企業年金 |
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1つの商品にいくつもの企業が参加できるオープン型等もあり、確定給付型と比べれば導入等のコストは安いようですが、従業員教育の必要がありますし、基本的に老齢年金なので退職時に年金が支給されるわけではなく、受給のために一定以上の年数加入する必要がある・企業型→個人型の手続きが必要等、制度についてよく理解しなければならず面倒です。
そのため、われわれ社会保険労務士の活躍の場になるのですけど。
利回り的には、安全型でも「中退共」よりは上のように思われますし、うまく運用すれば高い利回りが狙えます。 |
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| ●「適格退職年金」移行の大まかな流れ |
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1.現状分析
積み立て不足の額(既得権保障の問題)・退職金規程の内容・移行先(選択肢の分析・検討) |
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2.移行先を決定し、申請書類の取り寄せ |
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3.適格退職年金の預け先である信託銀行・生保への解約の意思表示
会社の外部積み立てとして、どんぶり状態の積立金を各従業員に按分既得権保障の問題(積立不足の解消) |
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4.幹部社員・従業員への十分な説明・質問受付期間
不利益変更を伴う場合は、特によく説明して理解・納得してもらうことが必要です。
全従業員から同意書(確認書)をえる
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5.新しい退職金規程を作成し、労働基準監督署に提出
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6.移行の手続きを開始する |
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